借地権とは読んで字のごとく「第三者の土地を一定条件で使用する権利」のことを言います。例えば、家を建てるとなった時に、建てたい土地の地主(=第三者)と契約し、地代を支払うことで借地権を得ます。これによってはじめてその土地に家を建てることができるようになるのです。普通、不動産を売却する際には、土地だけの売買になるか、もしくは建物付きでの売却になりますよね。建物だけを買い取って、解体したりして運ぶなんてのは聞いたこともありません。売却したい物件の持ち主と実はその土地には別な人間が地主としていたらなんてことを考えるとトラブルは容易に想定できますよね。
元々、日本にはこんな借地なんて概念はありませんでした。この借地という概念は明治期になって入ってきたものになります。「地券」というものを見たことはありませんでしょうか?教科書で習うので見たこと聞いたことはそれなりにあるはずです(ちなみに私の田舎には実際に山のように地券が蔵に眠っていました。ものすごい束であるのですが、実は第二次世界大戦後にGHQに全部土地は奪われてしまったのでもはやただの紙切れだそうです・・・)。では、その地券が発行される以前はどうしたのでしょうか?土地=日本=幕府のものであり、将軍様のものということで、不動産価値というのは建物の方にありました。土地という考えがないというのも現代人からすると斬新ではありますよね。
さて、この借地権ですが、借地人は借地権を売却することは可能です。ただし、勝手に売却はできませんのでそこは注意して下さい。売却はできますが、地主の許可を得た上でしか売却することはできません。かなり複雑なので、この売買の仲介は借地権売却の専門業者に任せるようにしましょう。借地権売却において豊富な実績がある業者ならば両者にとって最適な売却方法を提案してくれるはずです。借地権付の不動産売却については気軽に問い合わせてみましょう。